2019.03.20 UP
第12回 神経の病気と運転免許(その1 てんかん)
※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。
自動車運転には、持続する一定レベル以上の注意機能、認知機能、判断力、運動機能が必要です。
そのため神経の病気のため運転が禁止されたり、制限が設けられたりする場合があります。
神経の病気のなかでは、近年、てんかんや認知症の患者さんによる交通事故が注目されるようになり、道路交通法において両疾患での運転免許所持についての改正が行われています。
この「ミニ知識」で、両疾患における自動車免許の扱いについて概要を示しますが、2回に分けて、今回は「てんかん」について、次回は「認知症」について説明させていただきます。
てんかん(平成14年6月 道路交通法の改正があり、以下のように決められました。)
1) てんかんのある人が運転免許を取得するためには、「運転に支障するおそれのある発作が2年間ないこと」が条件です。
薬の服用の有無は関係ありません。
2) なお、上記の条件のもとで、運転に支障するおそれのない発作(単純部分発作など)がある場合には1年間以上、また睡眠中に限定された発作がある場合には2年間以上経過観察したうえで、今後、症状悪化のおそれがないと判断された場合には取得可能です。
3) てんかんのある人は大型免許と第2種免許は取得できません。
次回、第13回は「神経の病気と運転免許(その2 認知症)」です。