2019.06.11 UP
第13回 神経の病気と運転免許(その2 認知症)
※HPリニューアルにつき、過去に投稿した記事を再投稿しております。
「神経の病気と運転免許」はその1が「てんかんと運転免許」でしたが、今回はその2として「認知症と運転免許」です。
平成29年3月の道路交通法改正により、以下が決まりました。
1)70歳以上75歳未満の運転免許更新を希望する高齢者は、「合理化講習」(運転適性検査30分、双方向型講義30分、実車指導60分の合計2時間)を受講します。
2)満75歳以上の高齢者は、免許更新時に「認知機能検査」を受け、その成績から3つに分類されます。
①「記憶力・判断力が低くなっている者(第1分類:得点49点未満)」
②「記憶力・判断力が少し低くなっている者(第2分類:得点49点以上76点未満)」
③「記憶力・判断力に心配のない者(第3分類:得点76点以上)」
この結果から、
① 「第1分類」の方は「高度化講習(「合理化講習」に60分の個別指導が加わり合計3時間)」を受講し、後日「臨時適性検査」を受けるか、または主治医の診断書の提出が必要になります。
「臨時適性検査」や医師による診断書から認知症と診断された場合は、運転免許の取り消し、または停止になります。
② 「第2分類」の方は、上記「高度化講習」の受講が義務付けられます。
③ 「第3分類」の方は、上記「合理化講習」を受け運転免許が継続されます。
3) 75歳以上の運転免許を持っている方が、「認知機能が低下した場合に行われやすい軽微な違反行為(信号無視など指定された18行為)をした場合には、「臨時認知機能検査」を受けなければなりません。
その結果が第1分類であった場合は、上記の「臨時適性検査」を受けるか、主治医の診断書の提出が求められ、それらの結果、認知症と診断された場合は、運転免許の取り消し、または停止となります。